こんにちは。特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの荒川 哲哉です。
働き方改革関連法が次々と施行されている中、令和3年4月1日に高年齢者等の雇用の安定に関する法律(略称「高齢者雇用安定法」)が一部改正・施行されます。この改正法は、少子高齢化・人口減少が進む中、働く意欲のある高齢者が働き続けられる環境整備を目的としています。
高齢者が活躍できる環境整備が求められている
現在、事業主には65歳まで雇用を継続する義務がありますが、来年4月からは70歳まで働き続けることができる労働環境を整備する努力義務が課せられます。
今回の改正では就業の確保という観点から創業支援(④)、社会貢献活動参加支援(⑤)も措置の対象に
内閣府「令和2年版高齢社会白書」によると、「働いている60歳以上の人の9割近くが70歳以上まで働きたいと考えている」という調査結果もでており、企業には高齢者が長く活躍できる環境の整備がこれまで以上に求められています。
65歳超雇用推進助成金をご存知ですか?
高齢者雇用安定法の施行に先駆けて制度を導入した事業主に支給される「65歳超雇用推進助成金」という助成金制度があります。この助成金には3つのコースがありますが、今回はそのうちの1つである「65歳継続雇用推進コース」をご案内します。
「65歳継続雇用推進コース」を利用すると、上図の①~③にあたる
- 65歳以上への定年の引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
のいずれかを導入した事業主に助成金が支給されます。
①~③のいずれかの導入が助成対象
助成金額は、導入した制度の内容や60歳以上の雇用保険被保険者の人数によって異なります。最大で160万円まで支給されます。
詳細は、厚労省HP等でご確認ください。
65歳超雇用推進助成金を申請するには?
65歳超雇用推進助成金を申請するための主な支給要件は下記のとおりです(複雑ですので、よくわからない方はお気軽にお問い合わせくださいませ!)
- 制度の導入や規定の整備に関し専門家への経費を支出した事業主であること
- 制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること
- 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者がいること。
- 高年齢者雇用推進員の選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
制度導入後2か月以内の申請が必要になります。申請窓口は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の宮城支部になります。
注意点としては、申請前に労働基準監督署へ就業規則の変更届出を済ませておくことです。また、内容に不備があり助成金が不支給になっても引き上げた定年年齢や継続雇用年齢の規定は有効になりますので、事前に社労士などの専門家や申請窓口に相談して進めるのがよいと思います。
これからは社員のキャリアに寄り添う時代
現在、従業員の定年を65歳までに設定する、もしくは希望する従業員に継続的な雇用措置を提供することが会社の義務となっています。そして来年4月には、70歳までの就業確保が努力義務となります。
日ごろから従業員とコミュニケーションをとり、一人ひとりのキャリア形成に寄り添うことが大切な時代になりました。事業主は、従業員にキャリアの棚卸の機会を設け、高年齢に差し掛かった際の就業の選択肢を周知し、本人の希望を聞きながら職場環境を整えましょう。同時に、従業員に対して、将来のキャリアプランを主体的に描き実践していくことを促してください。
仙台市中小企業応援窓口では、私たち社会保険労務士が、助成金の申請方法や流れをわかりやすくご説明いたします。定年延長や廃止、70歳の雇用継続制度の導入を検討されている事業主は、法律が施行される前に導入して助成金を申請するメリットを考えてみませんか?お気軽にご相談ください。
相談予約は電話またはフォームで承ります。
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
荒川 哲哉
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