こんにちは。公認会計士・税理士の八島徳子です。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、例年とは取り扱いが異なる決算申告や納税のこと。申告期間の延長も報道されるなど、目が離せません。
前回のコラムでは、個人事業主の皆さまにご注意いただきたいポイントについてご説明しました。今回は法人の皆さまに知っていただきたいポイントについてご紹介します。
前回のコラム「今年の決算申告、ここに気をつけよう!個人事業主編」
決算申告で法人が気をつけるポイント
- 申告・納付期限の個別延長があります
- 欠損金は繰戻還付が受けられます
- 自社製品・マスクなどを無償提供した場合
- 各種助成金は原則、法人税の課税対象です
申告・納付期限の個別延長があります
個人事業主編でもご紹介をしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告・納付などができないやむを得ない場合があるときは、簡易な手続きで期限延長が可能です。
期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です|国税庁
また、売上が減少したことで国税を一時的に納付ができない法人への救済措置として、納付の猶予制度が設けられています。各国税局の国税局納付猶予相談センターへお電話にてご相談ください。
欠損金は繰戻還付が受けられます
青色申告している法人の場合、各事業年度に生じた欠損金について、その欠損が生じた事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し、その所得に対する法人税額の還付を受けることができます。
国税庁「欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました」より抜粋
欠損金の繰戻還付制度を利用できる法人の範囲も拡大されています。これまでは資本金の額が1億円以下の法人などが対象でしたが、特例により1億円超~10億円以下の法人も利用することができるようになりました。
特例の適用になるのは、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額となります。
欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました|国税庁
自社製品・マスクなどを無償提供した場合
新型コロナウイルス感染症に関して、法人が物品などを無償提供した場合、以下のような税務上の取り扱いがされます。
生活困窮者などに自社製品などを提供した場合
条件を満たした場合、提供費用とその運搬費は、損金として取り扱うことができます。
- 物品の無償提供が新型コロナウイルス感染症関する対応でかつ緊急性がある
- 不特定または多数の生活困難者などを救援するためのものである
- 新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの間に限って行われる
この3つの条件を満たした場合のみ、損金として取り扱うことができます。
マスクを取引先等に無償提供した場合
条件を満たした場合、必要経費として認められ、寄付金以外の費用として扱うことができます。
- マスクの無償提供が新型コロナウイルス感染症に関する対応でかつ緊急性がある
- 新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの間に限って行われる
- 提供先はマスク不足で業務の遂行に支障が生じる恐れがある
- 提供先がマスク不足で業務を維持できない場合、提供する会社の業務に影響がある
そのほかにも提供先がマスクを転売していないなどの条件を満たした場合に、必要経費として認められます。
詳しい条件や新型コロナウイルス感染症拡大に関する国税のさまざまな取り扱いは、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」にも情報提供があります。参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係|国税庁
各種助成金は原則、法人税の課税対象です
法人が決算申告する場合には、国や地方公共団体からの助成金・協力金などは原則、法人税の課税対象になり「雑収入」「受取助成金」などとして申告が必要です。忘れてしまうと修正申告が必要となりますので、ご注意ください。
なお、消費税については、課税対象とされる取引に該当しません。
例:法人税の課税対象となるもの
持続化給付金
雇用調整助成金
家賃支援給付金 など
まとめ
今回は、2020年度の確定申告で法人が気をつけるポイントについてご説明しました。申告・納付期限の個別延長については個人事業と同じように扱われますが、欠損金の繰越還付や物品の無償提供など法人独自の税務の取り扱いがあります。
仙台市中小企業応援窓口では、コロナウイルス感染症に関する税務的な準備をして確定申告へ挑みたいと考えている方を応援しています。
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公認会計士・税理士
八島 徳子
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